社会保険料の算定基礎届けと源泉所得税の振込。

7年目にしてだいぶ理解が進んできました・・・

さて、まず算定基礎届ですが、何かで6月に報酬をあげると平均が下がるから・・・なんて読んだ気もするのですが
6月に上げても9月にまた変更届を出さないといけないそうなので、結局、月額報酬は同じになるので4月に報酬をあげるので良いんだなーと理解しました。
4、5、6と6、7、8の平均が1等級しか変わらない場合は、変更届を出さなくて良いらしいのでその場合は有効みたいですね
* 社員さんが多い場合は影響大きいかもしれませんね、社員さんの場合は、7月昇給で良いようですね
報酬と給与。

しかし保険料高いな・・・しんどいと思いつつ。

源泉所得税は、報酬から現在の社会保険料を引いて源泉徴収税額表から税金を計算して。納付書で納付。
年末には年末調整をします。

そんな感じで時間が過ぎるのは早いですね。。。

This entry was posted on 水曜日, 7月 4th, 2018 at 5:26 PM and is filed under 会社設立・各種手続き関連, 法人確定申告. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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